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福岡市で相続時におすすめの不動産屋として

1

を獲得しました

引用先:不動産売却メディア「イエジン」

【福岡市版】不動産の相続トラブルを回避した事例

福岡市における、「相続不動産のトラブルを回避する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 福岡市にお住まいのY様が「相続した土地を等分することで、兄弟間でトラブルにならず済んだ事例」trouble

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 福岡市東区高美台 種別 土地
面積 240.07㎡ 成約価格
間取り その他 住宅用地

相談にいらしたお客様の
プロフィール

お客様は北九州市にお住まいの50代のY様です。
お父様がお亡くなりになり、お父様が所有していた福岡市にある土地をY様は弟様と相続することになりました。
Y様は土地を利用する予定がないので売却を希望されています。
一方の弟様は相続した土地を保有することを望んでいます。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した土地を保有するか、売却するかで兄弟間の意見が合わない。

Y様兄弟は不動産の知識がないので、お互いが納得できる相続方法を不動産会社に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

Y様は以前、友人が「不動産会社を選ぶときは不動産のある地域の不動産市場に精通したところに相談した方が良い提案がもらえる」と言っていたことを思い出し、福岡市の不動産市場に精通していそうな不動産会社をインターネットで探すことにしました。

  • 不動産相続の相談にのっている
  • 福岡市の不動産市場に精通している

上記2点を重視し、複数のホームページを見比べた結果、「相続した不動産や空き家でお悩みの方へ」といった相続について詳しく記載されたページがあった弊社に相談することにしました。

Y様の「トラブル・課題」の
解決方法

Y様兄弟は、土地をお互いが納得する形で相続したいとのことでしたので土地を均等に分けて相続できる「分筆」をおすすめしました。

1.「分筆」とは

分筆とは、1つの土地を2つ以上に分けて登記することです。
土地の一部だけを売却したいときや複数の相続人に土地を分け与えるときなどに利用されます。

したがって、今回のケースに最適な相続方法です。
分筆は土地の測量といった専門的な技術が必要になるため、土地家屋調査士に任せることが一般的です。

分筆にかかる費用は10万円~数百万円です。

費用の内訳は以下の通りです。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

【分筆にかかる費用】

内訳 費用・概要
土地家屋調査士への報酬
  • 分筆登記のみ:5万円~
  • 境界がすでに確定している場合:10万円~50万円程度
  • 境界確定測量を行う場合:50万円~100万円程度
登録免許税 1筆ごとに1,000円

費用は境界が確定しているか、そうでないかで大きく変わってきます。

日本土地家屋調査士会連合会によるアンケート調査では、分筆を土地家屋調査士に依頼した場合の費用は「約42万円」という結果が出ています。

参考:日本土地家屋調査士会連合会「2022年度アンケートによる 土地家屋調査士 報酬ガイド」

2.「結果」

Y様兄弟は検討の結果、分筆することで合意しました。
現在は、土地家屋調査士と共に分筆を進めています。

分筆の手続きが完了したら売却の手続きに入ります。

2.福岡市にお住まいのC様が、「相続した実家を代償分割した事例」trouble

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 福岡市早良区内野 種別 一戸建て
建物面積 62.72㎡ 土地面積 118.26㎡
築年数 築46年 査定価格 900万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様の
プロフィール

お客様は福岡市にお住まいの50代のC様です。
お父様がお亡くなりになり、C様は妹様とご実家を相続することになりました。
C様はすでに持ち家があり、実家を利用する予定はなく、売却しそこで得た売却益を均等に分けることを望んでいます。
一方の妹様は、もともとご実家にお住まいで、このまま住み続けることを希望されており、姉妹間で意見が合わず、相続手続きを進めることができません。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家を売却したいが、妹が住み続けることを希望しており手続きが進められない。

C様は均等に相続することを強く望んでいます。
お父様の財産はご実家のみでしたので、妹様が住み続けるために相続してしまうとC様分の遺産が手に入りません。
どのような形で相続するのがベストなのかC様はひとまず不動産会社に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

通いやすさを重視し、近くの不動産会社をいくつか訪ね、そのなかで

  • 対応がとても丁寧で相談しやすかった
  • 相続不動産に精通しており、いくつかのプランを提案してくれた

弊社が気になり、ここなら自身の抱える問題を解決してくれそうと感じたため、相談していただけることになりました。

C様の「トラブル・課題」の
解決方法

C様のケースは「代償分割」で解決することができます。
まず、C様には代償分割について説明いたしました。

1.「代償分割」とは

代償分割とは、不動産のように分割が難しい財産があった場合、特定の相続人がその財産を引き継ぎ、その代わりに他の相続人に代償金を支払い、遺産の配分が均等になるよう調整する方法です。

2.「代償分割」のメリットとデメリット

代償分割には以下のメリットとデメリットがあります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

【代償分割のメリット・デメリット】

メリット デメリット
  • 柔軟な分割が可能
    物理的な分割が困難な財産(不動産など)でも、公平な分割が可能です。
  • 不動産の利用が継続できる
    代償分割にすることで、遺産をそのまま使用することが可能となります。
  • 代償金の負担
    代償金の支払いにはまとまった資金が必要です。代償金を支払う相続人が資金を準備できない場合は選択できません。
  • 相続税以外の税金がかかる可能性がある
    代償分割では、財産額を超える代償金を支払った場合、差額が贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。

C様の物件を査定した結果900万円となりました。
900万円を2等分すると450万円となります。
「代償分割」を行うには、C様が450万円の代償金を無事に用意することができれば問題なく手続きを進めることが可能です。

3.「結果」

C様は妹様と話し合った結果、「代償分割」を行うことで合意されました。
また、妹様は450万円の代償金も用意できるそうで「代償分割」を無事に行えそうです。
その後、C様は妹様から450万円を受取り、妹様は希望通りご実家に住み続けることが可能となりました。

3.福岡市にお住まいのA様が、
「相続した実家と
金融資産を兄弟で換価分割した事例」trouble

お客様の相談内容

相続物件 概要

所在地 福岡市南区柏原 種別 一戸建て
建物面積 120.68㎡ 土地面積 271.44㎡
築年数 築52年 成約価格 1,680万円
間取り 6DK その他

相談にいらしたお客様の
プロフィール

お客様は福岡市にお住まいの60代のA様です。
お母様がお亡くなりになり、A様はお兄様と市内にあるご実家と金融財産を相続することになりました。
A様はすでに持ち家があり、相続したご実家を活用する予定はありません。
また、お兄様も遠方に住んでいることもあり、ご実家に移り住む予定はなく、A様兄弟は検討した結果、実家を売却してその売却益と金融財産を均等に分けることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
実家を売却してその売却益と金融資産を兄と均等に分けたい。

A様兄弟は不動産会社に相談することにしました。その際に、不動産の相続についても相談したいと思っています。

不動産会社の探し方・選び方

A様兄弟は不動産会社をネットで検索し、複数の不動産会社に査定依頼することにしました。その際に下記の2点を重視し、不動産会社を選びました。

  • 地域の不動産市場に精通しており、地域性を踏まえた価格で売却してくれそう
  • 不動産相続について相談にのってくれそう

複数の不動産会社に査定を依頼と相談をした結果、一番丁寧に対応した弊社に相談していただくことになりました。

A様の「トラブル・課題」の
解決方法

A様兄弟が行おうとしている分割方法を「換価分割」といいます。
A様兄弟に「換価分割」と「換価分割の流れ」について説明させていただきました。

1.「換価分割」とは

「換価分割」とは、相続財産に不動産などの物理的に分割することが困難な財産があった場合、売却して現金化することで分配しやすくする方法です。

換価分割が向いているケースは以下のとおりです。

  • 相続人が複数で、均等に分配したい場合
  • 現金が不足している場合
  • 物理的に分割するのが難しい財産がある場合

2.「換価分割」の流れ

「換価分割」は以下の流れで行われます。

【換価分割の流れ】

  • 遺産分割協議
    相続人が複数いる場合、相続人全員が換価分割に同意する必要があります。
    遺産分割協議を行い、売却後の現金の分配方法などを決め、遺産分割協議書を作成します。
  • 相続登記
    被相続人名義の不動産は売却できないので相続人全員の共有名義、または代表者の単独名義に変更しておく必要があります。
  • 不動産の売却準備
    換価分割が決定したら、売却する財産の準備を進めます。
  • 売却代金の分配
    買い手が見つかり、売却代金を取得したら遺産分割協議書で定めた割合に基づいて相続人に分配します。

3.「結果」

A様兄弟は、弊社と連携している司法書士のサポートのもと弟様との遺産分割協議や相続登記を順調に終えることができ、売却活動を開始してから4ヶ月で買い手を見つけることができました。

A様兄弟の希望通り売却益を均等に分けることができ、大変満足されています。

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