福津市・古賀市・宗像市の不動産の売却、買取・仲介、不動産管理なら和光不動産

福岡市で相続時におすすめの不動産屋として

1

を獲得しました

引用先:不動産売却メディア「イエジン」

【福岡市版】不動産会社のサポートを受け相続登記を済ませた事例

福岡市における、「不動産会社のサポートを受け相続登記を済ませる」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.福岡市にお住まいのE様が、「不動産会社のサポートのもと相続登記続きをスムーズに行えた事例」support

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 福岡市南区花畑 種別 一戸建て
建物面積 82.47㎡ 土地面積 90.67㎡
築年数 43年 成約価格 1,350万
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様の
プロフィール

お客様は、福岡市にお住まいの50代のE様です。
半年前にお母様がお亡くなりになり、E様は市内のご実家を相続することになりました。
E様は現在の家からご実家に移り住む予定はありません。
そのため、売却することを検討しています。

しかし、E様は相続手続きを進めるなかで、不動産を相続する場合は相続登記を行う必要があることを知りました。
不動産を相続するのは初めてだったE様は相続登記のことがよく分からず、そのまま放置していました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家を売却するために相続登記を終わらせたい。

E様は売却を検討していることもあり、不動産会社に相談することにしました。
そこで、相続登記についても相談できたら良いと考えています。

不動産会社の探し方・選び方

E様はインターネットで市内にある不動産会社を複数調べ、その際に以下の2点を重視して候補を絞りました。

  • 売却実績が豊富で売却プランの提案力がある
  • 相続登記など相続手続きのサポートが充実している

いくつかのホームページを見比べた結果、相続に関する専門ページが載っていた弊社が気になったようで相談いただけることになりました。

E様の「トラブル・課題」の
解決方法

E様は「相続登記のことがよく分からない」とおっしゃっていましたので、相続登記について説明いたしました。

1.「相続登記」とは

相続登記とは、不動産を相続した際に、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。

相続した不動産を売却する際は、相続登記を済ませておく必要があります。
また、相続登記は義務化されているため、怠ると以下のデメリットがあります。

2.相続登記を行わないデメリット

相続登記は義務化されており、相続の発生を知った日から3年以内に行う必要があります。
もし、3年以内に相続登記をしなかった場合は以下のデメリットがあります。

<相続登記を行わないデメリット>

  • 10万円以下の過料が科される可能性がある
  • 不動産の売却や貸し出しができない
  • 相続人が増え、権利関係が複雑化する

相続登記を怠ると、様々な問題が発生します。
したがって、不動産を相続した際には、必ず期間内に相続登記をするようにしましょう。

参照:法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

3.「結果」

E様は弊社と連携している司法書士のサポートを受けながら、相続登記の手続きを進めました。
サポートの甲斐あって、E様は相続登記をスムーズに終えることができ、無事にご実家の売却活動を開始することができました。

E様は約4ヶ月後に買い手を見つけることができ、相続登記も売却もどちらも解決することができたので大変満足されていらっしゃいます。

2.福岡市にお住まいのS様が、「相続登記から売却までを不動産会社に一括サポートしてもらった事例」support

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 福岡市東区若宮 種別 一戸建て
建物面積 90.37㎡ 土地面積 181.11㎡
築年数 52年 成約価格 1,345万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様の
プロフィール

お客様は福岡市にお住まいの60代のS様です。
お母様がお亡くなりになり、S様は市内にあるご実家を相続することになりました。
S様は現在の家から、相続したご実家に移り住む予定はありません。
また、ご実家は築年数が50年以上と古く、老朽化も進んでいます。
S様は保有していても負担だけがかかると思い、売却してなるべく早く手放すことにしました。
しかし、S様はお仕事が忙しく、相続登記の手続きを後回しにしているためご実家を売却することができない状態です。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家の相続手続きを済ませ、その後売却したい。

S様はお仕事が忙しく、手続きなどに時間をあまり割くことができません。
そのため、売却活動と相続の手続きの両方をサポートしてくれる不動産会社に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

S様は近くの不動産会社をインターネットで検索し、複数のホームページを比較しました。
そのなかで弊社のホームページをご覧になった際に、

  • 様々な専門家と連携しており、相続手続きのサポートが手厚そう
  • サイト内に売却成功率が95%と書かれており、スムーズに売却できそう

上記2点に魅力を感じたようで、相談いただけることになりました。

S様の「トラブル・課題」の
解決方法

S様は相続登記の手続きから売却までをスムーズに終えたいとのことでしたので、相続登記に関しては弊社と連携している司法書士を紹介しサポートを行い、売却に関しては老朽化も進んでいたことと、早く手放したいとのことでしたので弊社での買取を提案いたしました。

まず、S様は司法書士のサポートを受けながら、相続登記を以下の流れで進められました。

1.相続登記の流れ

不動産の相続登記は、以下の流れになります。

【相続登記の流れ】

  • 遺言書の有無を確認する
    ※遺言書があった場合は検認を行う
  • 法定相続人を確定させる
  • 相続遺産調査を行う
  • 遺産分割協議を行う
    ※相続人が1人の場合は、遺産分割協議は不要
  • 限定承認・相続放棄の申述
  • 準確定申告(被相続人の所得税)
    ※被相続人が自営業・不動産所得があった場合等
  • 遺産分割協議書の作成をする
    ※遺産分割協議を行った場合のみ
  • 相続税申告を行う
  • 遺留分侵害額請求を行う
    ※トラブルがあった場合のみ
  • 相続登記(不動産のみ)手続き

2.「買取」のメリット

「買取」は、不動産会社が直接不動産を買取ります。
「買取」を選択することで、売却価格は相場よりも2~3割り程度安くなりますが、買主を探す手間などが省けるので早期売却が可能です。

3.「結果」

S様は司法書士のサポートのもと行い、スムーズに相続登記を終えることができました。
また、S様は実家を早く手放すことを優先され、弊社のご提案通り「買取」を選択されました。
S様は希望通り、ご実家を早期に手放せたため大変満足されています。

3.福岡市にお住まいのN様が、「自力で相続登記を行った事例」support

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 福岡市早良区大字脇山 種別 一戸建て
建物面積 65.03㎡ 土地面積 115.45㎡
築年数 51年 成約価格 1,100万円
間取り 3LDK その他 トイレ
リフォーム済み

相談にいらしたお客様の
プロフィール

お客様は福岡市にお住まいの60代のN様です。
お父様がお亡くなりになり、N様は市内にあるご実家を相続することになりました。

N様は既に持ち家があり、相続したご実家を活用する予定も移り住む予定もありません。保有を続けていても、固定資産税などが負担になるため相続の手続きを済ませた後に、売却したいと考えています。
しかし、N様は相続登記手続きにはどのような書類が必要なのか分からず、手続きを進めることができていませんでした。

解決したいトラブル・課題

課題
相続登記を済ませ、売却したい。一緒に相続登記に必要な書類を知りたい。

N様は、あまり費用をかけたくないので相続登記の手続き全般を、司法書士には頼まず自分で行いたいと考えています。
そのため、不動産会社に売却相談もかねて、相続登記に必要な書類も聞いてみることにしました。

不動産会社の探し方・選び方

N様は近くの不動産会社をいくつか訪ねることにしました。
その際に下記の2点を重視して候補を絞りました。

  • 相続関係に詳しく、丁寧でわかりやすい説明をしてくれる
  • 無料査定を行っている

弊社を訪れた際に重視した2点に当てはまっていたとのことで、相談いただけることになりました。

N様の「トラブル・課題」の
解決方法

N様から「相続登記の手続きにはどのような書類が必要か」という質問がありましたので、相続登記に必要な書類や取得場所についてご説明しました。

1.相続登記をする際に、必要な書類と取得場所

相続登記を進めるためには、以下の書類を集めることが必要です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

【相続登記に必要な書類と取得場所】

必要書類 取得場所
被相続人の戸籍謄本 福岡市の役場にて申請
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場で申請
相続人全員の住民票 福岡市の居住地の役場にて申請
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 被相続人の最終住所地の市区町村役場にて申請
遺産分割協議書 相続人全員で作成 ※司法書士に依頼することも可能
固定資産評価証明書 不動産が所在する福岡市の役場で発行
登記識別情報(登記済権利証) 被相続人の権利証 ※紛失した場合は法務局で対応
不動産の登記事項証明書 法務局にて申請。インターネットでも取得可能
相続登記申請書 法務局のウェブサイトからテンプレートを取得し作成

相続人が複数いる場合、集める書類が増えたり、遺産分割協議などで時間がかかるケースもあります。

2.「結果」

N様は弊社の説明を参考にされながらご自身で相続登記を進めました。
相続登記を終えたのちに、弊社で仲介での売却活動を進め、約5ヶ月後に売却することができました。

まずはゆっくりとお話をお聞かせください

ご相談はです!

0940-42-2315

営業時間:9:00~17:00
定休日:水曜日・第3火曜日
※ご連絡いただける際は24時間営業稼働

トップに戻る