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代表の気まぐれ日報 No.4

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4日連続の投稿です!
今回は貸店舗の原状回復について書いていきます。(あくまで私の経験談です。そういう考えもあるんだな程度に見ていただければ、、、)

【居抜き物件の原状回復はどこまで?】
先日、原状回復の相談に来られた方からお礼の電話があったため、その相談内容を共有させてください。(特定できないように書きます)
まず居抜きとは「居抜きとは、設備や什器備品、家具などがついたままで売買または賃貸借されること」と定義しておきます。
相談の経緯としては

  1. 借主Aが貸主Cと賃貸借契約を締結し、スケルトン状態にて引き受け、XX店を営業していた
  2. AがXX店を新借主Bに引継ぎ、Bは新たにCとの間で賃貸借契約を締結し、XX店のまま営業を続けていた
  3. 数年後にBが賃貸借契約を解除し、退去時の原状回復については居抜きで借りたため、居抜きで返すつもりという連絡がCにあった
  4. Cは自主管理をしており、原状回復がどの範囲までかわからず、弊社に相談に来られた

【結論と理由】
結果としては、Bの原状回復はスケルトン工事までということになりました。
以下の理由からBからの合意を得て、もめることなく解決しました。(弁護士の先生にも助言をいただきました)

  • 賃貸借契約書の特約に「居抜きで返すものとする」などという文言がない
  • AからBに営業を譲渡(引き継ぐ)している
    • そのため、Aが造作した床や壁などの所有権もBに引き継がれ、原状回復においてはその所有物も撤去する必要がある

 

最後に】
福津市、古賀市、宗像市にお住まいもしくは不動産をお持ちの方で、売却や賃貸を考えている場合はぜひ和光不動産にお問い合わせください!
不動産オーナーで管理会社を探されている場合もぜひ! 飛んでいきます。
(不動産に関する相談・査定は無料です)