代表の気まぐれ日報 No.4
代表の気まぐれ日報 No.4
4日連続の投稿です!
今回は貸店舗の原状回復について書いていきます。(あくまで私の経験談です。そういう考えもあるんだな程度に見ていただければ、、、)
【居抜き物件の原状回復はどこまで?】
先日、原状回復の相談に来られた方からお礼の電話があったため、その相談内容を共有させてください。(特定できないように書きます)
まず居抜きとは「居抜きとは、設備や什器備品、家具などがついたままで売買または賃貸借されること」と定義しておきます。
相談の経緯としては
- 借主Aが貸主Cと賃貸借契約を締結し、スケルトン状態にて引き受け、XX店を営業していた
- AがXX店を新借主Bに引継ぎ、Bは新たにCとの間で賃貸借契約を締結し、XX店のまま営業を続けていた
- 数年後にBが賃貸借契約を解除し、退去時の原状回復については居抜きで借りたため、居抜きで返すつもりという連絡がCにあった
- Cは自主管理をしており、原状回復がどの範囲までかわからず、弊社に相談に来られた
【結論と理由】
結果としては、Bの原状回復はスケルトン工事までということになりました。
以下の理由からBからの合意を得て、もめることなく解決しました。(弁護士の先生にも助言をいただきました)
- 賃貸借契約書の特約に「居抜きで返すものとする」などという文言がない
- AからBに営業を譲渡(引き継ぐ)している
- そのため、Aが造作した床や壁などの所有権もBに引き継がれ、原状回復においてはその所有物も撤去する必要がある
【最後に】
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