代表の気まぐれ日報 No.37
代表の気まぐれ日報 No.37
【看板を設置しました】
宮司にあるジョイフルの近くに弊社の看板を設置しました!
ぜひ近くを通った際は見てみてください (o^―^o)ニコ
【売主様が高齢の場合はどうすべき?】
不動産売却の理由の一つに、「高齢の親が施設入居のため、自宅売却代金を入居費用に充てたい」というケースがあります。
高齢者の不動産売却で最も注意すべき点は、売主の意思能力の確認です。意思能力とは、「法律行為による権利義務の変動を理解する精神能力」を指します。つまり、売主が売買契約締結により、引っ越しが必要になることや所有権移転の義務が生じることを理解できるかどうかが重要です。
売買契約の締結後に意思能力がないと判断されると、売買契約が無効になったり、司法書士から意思能力がないという理由で所有権移転登記ができなくなることがあります。
もし上記のようなことになる場合、当事者(売主、買主、仲介業社)全員が困ることになります。
さて、上記を防ぐためには何をすればいいでしょうか。
すでにご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、私としては2つ方法があると考えています。
① 担当医師から意思能力に問題がないという診断書を取得する。
② 所有権移転を担当する司法書士に、契約前に意思能力の確認を依頼する。
売主の意思能力や認知能力に明らかな問題がない限り、2番目の方法をお勧めします。これにより、所有権移転登記手続き時の本人確認と意思確認がスムーズに進むからです。
今後はさらにご高齢の方が売主様になるケースが増えてくると思いますので、何かしらの参考になれば幸いです。
※あくまで私の個人的な考えですので、予めご了承ください。
【最後に】
福津市、古賀市、宗像市にお住まいもしくは不動産をお持ちの方で、売却や賃貸を考えている場合はぜひ和光不動産にお問い合わせください!
不動産オーナーで管理会社を探されている場合もぜひ! 飛んでいきます。
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