福津市・古賀市・宗像市で不動産売却を行う和光不動産「不動産コラム」

福津市・古賀市・宗像市の不動産の売却、買取・仲介、不動産管理なら和光不動産

不動産の相続で必要な手続きとは?処分におすすめの方法をご紹介!

不動産の相続で必要な手続きとは?処分におすすめの方法をご紹介!

不動産の相続で必要な手続きとは?処分におすすめの方法をご紹介!

不動産を相続することになった場合、相続登記の申請や相続税の申告が必要です。
申告までには流れがあり、さまざまな書類が必要となるため、初めての方には大変な作業になるかもしれません。
そして、相続をしたものの必要のない不動産の場合は、そのまま所有していても税金がかかり維持も大変なので適切な方法で処分をしましょう。
いくつかの処分方法がありますが、上手に売却することが一番おすすめです。

今回は、不動産を相続したときの手続きや、おすすめの処分方法についてご紹介します。

不動産相続による必要な手続きとは?

不動産を相続すると聞くと、面倒な印象を持っている人が多いです。
順を追って進める必要があり、状況によっては1人の話では収まらないケースもあるでしょう。
不動産を相続するまでの大まかな流れを解説します。

3不動産の相続で必要な手続きとは?処分におすすめの方法をご紹介!

1.相続人を決める

不動産の所有者が亡くなったら、最初に遺言書を探しましょう。
遺言書があればその通りに手続きをすれば済みますが、遺言書がないと話し合って決める必要が出てきて、人間間でのトラブルになりかねません。
話し合いで決まった後でも、遺言書が発見された場合は、遺言書通りにする必要があります。
それだけに効力のある遺言書なので、早めに見つけるようにしましょう。

2.遺産分割協議をする

相続人が決まり、相続人が複数人いる状態のときは、相続人の中で遺産分割協議をします。
協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも欠けていたらダメです。
不動産を誰が相続するのかを決めて、相続内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が納得した上で署名捺印を押します。

3.相続登記を法務局に申請

不動産を相続する人は、不動産の所有者名義を変更する必要があります。
2024年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を相続するときは相続申請が必要です。
2024年4月1日より以前に相続をしている人も、2027年3月31日までに相続登記申請が必要なので注意しましょう。
もし、すぐに売却を考えている場合でも、相続登記で所有者が変更されていなければ売却ができません。
相続登記には細かな書類の準備もあるため、専門の司法書士に依頼するとスムーズです。

4.相続税の申告・納付

不動産に限らず財産となるものを相続した場合、相続税の申告・納付をします。
但し、基礎控除内であれば納付の必要がありません。
基礎控除額の計算方法は、「3,000万円+(600万円×法廷相続の人数)」です。
相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内になります。

不動産を相続したくないときの処分方法

「固定資産税などの支払いが大変だから相続したくない」
「相続したものの不動産の使い道がなく必要ない」など、
相続した不動産でも、さまざまな理由で処分をしたいと考える人も少なくありません。
主な処分方法は4つあります。
・売却
・相続放棄
・贈与
・寄付
所有していても放置しているだけではトラブルを招く可能性があり、税金もかかってくるので早めに判断して処分に動く必要があります。

5不動産の相続で必要な手続きとは?処分におすすめの方法をご紹介!

売却

必要のない不動産の処分は、上手に売却することがおすすめです。
最も主要な方法であり、売却できれば収益にもなります。
急いでいるときは、不動産会社が買取をしてくれるケースもあります。
「もう古いし田舎だから売れないよ」と諦めている人も多いかもしれません。
しかし、今は地方でも不動産の取引量は増加傾向で、古い家を買ってリノベーションを楽しむ人、古民家風を好んで探している人もいます。
また、被相続人が住んでいた不動産であれば、売却時に出た収益にかかる税金も、空き家特例により大幅に抑えられるため、売却する際には早めに検討しましょう。

相続放棄

相続を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄という方法もあります。
相続放棄は、被相続人が最後に居住していた地域を管轄している家庭裁判所に書類を提出して手続きを進めます。
但し、相続放棄をすると不動産だけでなく、その他の財産も相続できなくなるので注意しましょう。

贈与

相続した不動産がいらないからと言って捨てることはできませんが、贈与としてあげることは可能です。
但し、物件によっては相手側に贈与税がかかる可能性もあるので、よく注意しましょう。

寄付

処分方法の1つとして寄付という方法もありますが、寄付を受けてくれる人も簡単には見つかりません。
自治体が受け付けてくれるケースもありますが、資産価値がある地域、活用できる地域でなければ難しいでしょう。

まとめ|相続したけどいらない不動産は売却しよう!

相続は突然やってくることもあり、心の準備もなく相続するケースもあります。
不動産を相続した場合には、登記の申請や相続税の申告・納付が必要です。
また、不動産を処分したい場合は、不動産を売却するのが1番おすすめ。
せっかく相続した不動産なので、上手に売却をして収益を残していきましょう。
私たち和光不動産は、このような不動産相続のお悩みも解決します。
福岡県福津市・古賀市・宗像市を中心に、不動産売却や管理を行っています。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。